リハビリテーション科からのお知らせ
平成30年度の医療保険・介護保険の改定により、要介護認定を受けている患者様はリハビリの「標準的算定日数」を超えた外来リハビリの実施が、平成31年4月以降できなくなりました。
「標準的算定日数」※医療保険を使用して受けられるリハビリテーション日数の期限
運動器リハビリテーション 発症から150日間
脳血管疾患等リハビリテーション 発症から180日間
※疾患により、標準算定日数を超えてもリハビリを継続して受けることが可能な場合があります。
詳しくは主治医とご相談ください。
ご迷惑をおかけしますが、ご了承のほどよろしくお願い致します。